| 要求内容 |
実現しました! |
1.支払い能力ぐらいはチェックして!
顧客の支払い能力を超えるクレジット契約(過剰与信)ができないように、クレジット会社に対して実効性のある制限を設けてください。 |
1.支払い能力を超えたクレジット契約は禁止!
(過剰与信調査義務、過剰与信禁止の法定)
契約書型クレジット業者に、購入者の支払可能見込額
(一定の資産や生活維持費を取り崩さずに支払える年間額)の調査を義務づけ、それを越えるクレジット契約を禁止します。(違反には行政処分あり)
2.次々販売の被害を救済!(過量販売解除権の創設)
訪問販売などにおいて、通常必要とする分量を著しく超える商品購入契約を解除できるようになりました(特定商取引法)。この場合、クレジット契約も連動して解除でき、支払ったお金が取り戻せます
消費者側から販売業者側に立証責任を転換するもので、次々販売型被害救済の切り札です。 |
2.詐欺で取られたお金を返して!
クレジット会社には、悪質商法にクレジットが使われないようにする義務と、支払った代金の返還について販売業者と同じ責任を持たせてください。 |
(以下は、契約書型クレジットで訪問販売等が対象です)
1.クレジット会社が悪質販売業者をチェック!
(販売契約の個別調査義務と不適正与信の禁止)
クレジット業者に、加盟店である販売業者が不当な勧誘行為を行っていないか調査を義務づけ、不当行為があった場合のクレジット契約を禁止します。(違反には行政処分あり)
2.騙されて払った代金が取り戻せます!
(過失を要件としない既払金返金責任ルールを創設)
不当な勧誘行為などで販売契約が取消できるときは、クレジット会社の過失の有無を問わず、クレジット契約も取消ができ、支払ったお金が取り戻せます。
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| 3.契約書型のクレジット業者にも登録制などの規制を設けてください。 |
契約書型クレジットにも登録制や書面交付義務が導入されることになりました。また、訪問販売ではクレジットのクーリングオフも可能になります。 |